1962-08-29 第41回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
この点農家の場合は、完全に保有のある農家と不完全な保有農家とがあって、完全保有農家にはいわゆる食管法の第八条ノ三の購入通帳はいかないのですから、そこで逆ざやの起きる余裕はないし、不完全農家の場合も保有量に足りないだけの配給しかないわけです。それ以上配給量をやっているとすれば、これは農林大臣の責任ですよ。食管法違反です。
この点農家の場合は、完全に保有のある農家と不完全な保有農家とがあって、完全保有農家にはいわゆる食管法の第八条ノ三の購入通帳はいかないのですから、そこで逆ざやの起きる余裕はないし、不完全農家の場合も保有量に足りないだけの配給しかないわけです。それ以上配給量をやっているとすれば、これは農林大臣の責任ですよ。食管法違反です。
それから準完全農家、不完全農家につきましては、月六キロをその基準量といたしております。なおこのほかに、準内地米をもし御希望があるようでありますれば、月二キロの範囲におきましてやはり安い価格で特配をするように——現在のこの準内地米と申しますのは台湾米でございますが、これを二キロの範囲内で希望があればやはり安い価格で配給をするようにいたしております。
完全保有農家が不完全農家に転落する。それから準保有農家が凶作で減るという場合、それから米作農家でなくて麦作農家の場合でもいろいろ違っておりますが、配給すると申しますか、延納の対象となる食糧は、ちょっと今手元に資料がございませんので、正確にはお答えしにくいのですが、完全農家におきまして、たとえばたしか九カ月の保有を切る、こういう農家につきましては、九カ月に達するまでの不足量を差し上げる。
○小倉説明員 一日当りの量も、完全農家が不足になる場合と、不完全農家が足りなくなる場合と、一日当りの量は若干違ってきます。量が、完全農家についてはたしか四合だと思っておりますが、なお正確を期するために資料を取り寄せておりますから、あとでお答えいたします。
第一九八号) 二一 自作農創設維持資金のわくの拡大並びに資 金融通法の制定に関する陳情書(第一九九 号) 二二 積雪寒冷単作地帯に対する昭和二十九年度 予算に関する陳情書(第二〇〇号) 二三 自給肥料の改正増産に関する陳情書(第二 〇一号) 二四 家畜導入並びに有畜農家育成に関する陳情 書(第二〇三号) 二五 園芸農業振興に関する陳情書(第二〇三号 ) 二六 不完全農家
同月四日 自給肥料の改良増産に関する陳情書 (第二〇一号) 家畜導入並びに有畜農家育成に関する陳情書 (第二〇二号) 園芸農業振興に関する陳情書 (第二〇三号) 不完全農家の保有米確保に関する陳情書 (第二〇四号) 大阪府下に対する主要食糧増配に関する陳情書 (第二 〇五号) 同( 第二〇六号) 国土緑化促進に関する陳情書 (第二〇七号) 急傾斜地帯の農業振興対策に関
してそうでない不完全保有農家と称する転落農家に対しまして、米がとれなかつた場合は一般消費者並であるということで行きますというと、これは非常に不均衡になるものでありまして、この点は代金を延納してもらうということは非常に有難いことでありますけれども、代金を延納するというようなことだけで、その有難さは私に言わせれば米を食えないで麦をよこすことになるわけでありますから、この問題に対しましては、完全保有農家の場合と不完全農家
このことを裏づけるように、今日の政府は、本年の三月一日から不完全農家に対するところの米食率の切下げをやつている事実においても、いわゆる米の流通事情がいかにきゆうくつになつておるかということは、この難局を切抜けるために、不完全農家に対する米食率の切下げをしているこの事実において証明されておるのであります。
私の聞かんとするところは、政府は少くとも米は心配はないと言つておられて、そうしてしかもこういう不完全農家といいましよか、何といいましようか、いわゆる貧農に属する人の米食率を切下げられるところに問題がある。
結局におきましては、今度は不完全農家の保有が切れましたときに、配給を受けます日をそれだけ切下げられますならば、それだけ米が少くなる。しかも主食としてとおつしやるのでありますが、主食としての麦ははずすことになるのであります。はずれることになりました場合には、これはどういうふうにいたすのでありましようか。
少くともこの三月一日から不完全農家に対する消費基準というものを下げられて、前は五歳までの者に二合割当てられたものが、新しく三月一日から一合三勺にしておられる。あるいは五歳から十五歳未満の者には三合五勺であつたものが二合三勺にしておられる、十五歳以上の三合八勺であつたものが二合五勺にしておられる、つまり平均三合五勺の保有率を認めておられたものが二合三勺にしておられるのであります。
これは私先般国勢調査に参りまして、岩手県にいつたときなのでありますが、岩手県に行つて、県庁でいろいろ調査をしておりましたところ、本年度の米の割当は、完全農家、不完全農家を問わず割当をしている。食確法がどうのこうのと言いましても、上の押しつけ主義によると、こういう食確法がどうのこうのということは考えていられないのだ、さような答弁を聞いて参つたわけであります。
ただ終戦後食糧の需給が非常に窮迫いたしました際に不完全農家は大体面積もごく少いし、また場合によりますとほかにいろいろ仕事もやつておりますので、その関係もありますから、少し切つたらいいではないかということで、あれは切つておるのであります。その後需給状況はそれを回復するまでにまだ十分回復いたしておりませんので、ここしばらく三・一合目でやるということはやむを得ないと思います。